1.1 |
台湾経済部中部弁公室への仮減資申請 外国会社は台湾経済部に支店の減資申請を提出します。台湾経済部中部弁公室は減資申請を承認した後、仮承認書を発行します。 |
1.2 |
支店の債権者への通知と公告 支店は減資を可決した後、会社の債権者に通知・公告、債権者が異議を申し立てることができる30日以上の期間を定めなければなりません。支店の減資に債権者の同意は必要ありませんが、減資によって債権者の正当な権利や利益が損なわれないよう保護するための手続きです。 |
1.3 |
会計士からの資本金検査報告書 台湾支店は減資を可決した後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。 |
1.4 |
台湾経済部中部弁公室への支店減資変更登記申請 会計士からの資本金検査報告書を取得した後、啓源は支店減資の変更登記申請を提出します。台湾経済部中部弁公室は減資変更登記を承認した後、支店変更登記の承認書を発行します。 |
1.5 |
台湾国税局への支店減資変更登記申請 台湾経済部中部弁公室は株式会社減資の変更登記を承認してから15日以内に、国税局は支店営業登記変更を承認する承認書を発行します。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
会社書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
3 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
4 |
仮減資申請の提出 |
7日 |
啓源 |
5 |
資本金検査報告書の取得 |
5日 |
啓源 |
6 |
支店変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
7 |
支店営業登記の申請書類の提出 |
5日 |
啓源 |
合計 |
約5週間(25営業日) |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
支店減資の変更登記費用 |
50,000 |
2 |
債権者への通知・公告 |
無料 |
3 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
52,000から |