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香港、オフショア利益に対する利得税の免除

香港、オフショア利益に対する利得税の免除

香港は属地主義を採用しています。香港源泉所得のみは香港で課税対象となり、香港以外の源泉所得は香港で利得税が課されません。現行の香港税務条例では、会社の課税所得のうちの200万香港ドルまでは8.25%、うちの200万香港ドル超は16.5%税率が適用されます。

  1. 香港の利得税が免除される可能性

    属地主義に基づき、香港会社は香港以外の場所から得た利益に対して香港で税金を納付しないことを申請することができます。これは合法です。

    1.1  貿易利益

    利益の源泉地は関連事実に基づき確認されます。香港内国歳入庁は、納税者が関連する営利事業及び当該事業を行う場所を調査、確認します。例えば、契約は香港以外で交渉、締結、実行された場合、属地主義により所得の源泉地が香港でないことを確認できます。

    1.2  サービス収入

    収入が得たサービスは香港で提供されていない場合、納税者は得たサービス費用に対してオフショア利益の免税申請をすることができます。

  2. 弊所のサービス

    オフショア利益の免税申請は利得税申告書を提出する際に提出されますが、利得税の免除は自動的に行われるものではないです。香港内国歳入庁は香港会社に対し、会社の収入や利益が香港以外で生じたこと、及び全ての事業活動が取締役・労働者が香港以外で行われることを説明する詳細な説明及び証明書類の提出を要する照会状を発行します。内国歳入庁は当該説明及び書類を審査した後、利得税の免除を承認します。

    オフショア利益の免税申請は簡単な税務サービスではなく、申請者はその利益が香港以外に生じたことを証明する十分な書類を提出する必要があります。異なる利益は異なる方法で利益の源泉地が確認され、必要な証明書類も異なっています。弊社はお客様の香港利得税の免除申請を成功させる豊富な経験を有しており、、会社全体のビジネスモデル又は特定の取引について専門的なアドバイスを提供することができます。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
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