1. |
労働者の賃金記録を保管する | |
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(1) |
最初の労働者を雇うことから始めて、雇用主の税務上の責任を履行しなければなりません。 |
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(2) |
労働者を雇用する際には、以下の労働者の記録を保管する必要があります。 |
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(3) |
以下の情報を香港内国歳入局に提供する必要があります。 |
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(4) |
業務の経営者は労働者の雇用及び賃金記録を7年以上保有しなければなりません。 |
2. |
労働者に支払った賃金を香港内国歳入局に申告する | |
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(1) |
一般事項 |
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(2) |
労働者の香港ID番号 雇用主は雇用主給与支払届出書に記入する際に、労働者(例えば、香港以外の場所から雇用された又は海外の会社から派遣された労働者)が香港IDカードを持っていない場合、その労働者のパスポート番号及び発行地が記入できます。但し、雇用主はその件にフォローする必要があることに注意してください。その労働者が香港ID番号を取得した後、雇用主は早急に内国歳入局に書面で通知して、労働者の個人情報を更新する必要があります。 |
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(3) |
継続的に雇用されている労働者 当該課税年度の雇用主給与支払届出書(BIR56A及びIR56B)に、以下の労働者の情報を記入する必要があります。
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(4) |
新入社員 薪俸税(給与所得税)を納付する必要がある労働者を雇用している場合、雇用開始から3ヶ月以内にIR56Eフォームに記入して香港内国歳入局に申告する(又は電子納税申告システムでIR56Eフォームに記入する)必要があります。 |
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(5) |
労働者の雇用終了(又は死亡) 雇用主は労働者の雇用が終了する1ヶ月前に、IR56Fフォームに記入して香港内国歳入局に申告する(又は電子納税申告システムでIR56Fフォームに記入する)必要があります。 |
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(6) |
労働者が長期間又は永久に離港する |
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