問題:
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アメリカの「出願基礎(Basis for filing)」は何ですか?
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回答:
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米国特許商標庁(USPTO)へ商標登録出願を提出する際に、四つの「出願基礎」から一つ以上特定する必要があります。以下の四つ:
1.
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実際使用に基づく出願(Use-in-commerce basis);
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2.
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使用意思に基づく出願(Intent-to-use basis);
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3.
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本国登録に基づく出願(Foreign registration basis);
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4.
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本国出願に基づく出願(Foreign application basis)。
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問題:
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「実際使用に基づく出願」は何ですか?
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回答:
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出願する商標を既に商業的に用いられる場合、実際使用に基づく出願できます。この基礎には、米国において商品を販売していること、米国へを送ったこと、又は米国の各州間や米国と外国間商業的に役務を提供することがなければならない。さらに、出願する際に、商標の使用見本を提供しなければなりません。
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問題:
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「使用見本」は何ですか?
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回答:
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使用見本は商品と役務の商業的に用いられる商標の実際の模様を現れるものです。その見本は購入者が市場で見られる標章と一致しなければなりません。例えば、商品又はパッケージに標章を表れたり、役務の宣伝としてウェブサイトで表れたりします。
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問題:
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商品の適切な使用見本は何ですか?
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回答:
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商品の使用見本は、商標が商品自体又は商品のパッケージに張りつけてある物です。例えば、商標があるタグやラベルが付いた商品の写真や、商標が張り付けてあるパッケージの写真です。
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問題:
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役務の適切な使用見本は何ですか?
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回答:
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役務の使用見本は、商標が役務を提供したり、宣伝したりする示せる物です。例えば、役務に関して、商標があるパンフレットや広告です。
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問題:
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適切な使用見本を提供できなかったら、どうすればいいのか?
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回答:
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使用意思に基づく出願を申請することをお勧めします。USPTOは平常通り審査と公報に掲載を進めます。その後、更なる手続きを一時停止し、通知を受取った日から6ヶ月以内に適切な使用見本を提出することを出願者に通知します。出願者は、使用見本を提出する期間を延長できます。各延長は6ヶ月で、最大5回、合計36ヶ月です。出願者が適切な使用見本を提出する次第、登録を続けます。
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問題:
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「使用意思に基づく出願」は何ですか?
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回答:
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すべての商品又は役務を既に商業的に用いられていないが、近い将来(3年以内)に使用する予定の場合、使用意思に基づく出願しなければなりません。商標を商業的に使用しようと思っている誠実な意図を有しているということです。即ち、提案がありますが、市場の準備がまだ完成していません(例えば、事業計画が作成したり、商品のサンプルが製造したり、初期の事業活動が行ったりします)。
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問題:
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「本国出願に基づく出願」は何ですか?
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回答:
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本国で商標登録が出願日から6ヶ月以内に、米国において同一商標と商品及び役務を提出しようと思ったら、本国出願に基づく出願できます。
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問題:
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「本国登録に基づく出願」は何ですか?
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回答:
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本国での商標が登録されたら、米国において同一商標と商品及び役務を提出しようと思ったら、本国登録に基づく出願できます。
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問題:
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本国出願又は本国登録に基づく出願すれば、使用見本を提供する必要がありませんか?
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回答:
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本国出願又は本国登録に基づく出願する際に、使用見本を提出する必要がありません。しかし、登録後5年目から6年目までの間に、及び毎10年も、使用宣誓書及び使用見本の提出が要求されます。
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問題:
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どの基礎を指定すればいいのか?
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回答:
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ほとんどの出願者は「実際使用」又は「使用意思」を選択するが、実際に使用しているか、近い将来に使用する予定かを考えされます。実際に使用しているのは「実際使用」に基づく出願します。近い将来(3年以内)に使用する予定のは「使用意思」に基づく出願します。
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問題:
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米国において商標登録を申請する際に、どんな情報を提供しなければなりますか。
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回答:
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「実際使用」に基づく出願する出願者は、「最初に商標を使用された日付と国」と「米国で商業的に使用された日付」を提供しなければなりません。外国の出願者は、本国でもっと早い商標を使用するはずです。
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